「日本国憲法はこれまでその是非を問うことをタブー視されてきた」のウソ

「日本国憲法はこれまでその是非を問うことをタブー視されてきた」のウソ

日本国憲法を改悪しようとするアメリカの動き

 「日本国憲法はこれまでその是非を問うことをタブー視されてきた」どころか、日本国憲法を亡き者にしようとする動きはすでに、制定後一年にしてア メリカ主導でなされています。1947年5月3日、平和的、民主的条項を明記した日本国憲法が制定され、戦争の終結の喜びと新しい時代の息吹に日本中が湧 きかえっていたころの占領下の日本で、早くも産まれたばかりの日本国憲法を改悪する企てはアメリカによって進められていました。

 1948年5月、スカイラー米陸軍准将が作成した文章「日本の限定的軍備」が米ロイヤル陸軍長官に宛てて提出されています。目的は「将来の防衛の ための日本軍を容認する立場で新憲法を修正するための調査を行う」ということにありました。戦後急速にソ連との対決姿勢を強めつつあったアメリカは、早く から日本との講和を過去の戦争の決算としてではなく、将来のアジア政策の基礎を築くものとして位置づけていました。

 そのアメリカの対日政策を決定付けたのは1948年10月にトルーマン大統領が承認した国家安全保障会議の政策文書(NSC13/2)でした。そ れは日本の非軍事化を、ソ連を含む国際協定によって保障するとした国務省案を退け、日本を「自由主義陣営の一員」に組み込もうとするものでした。

 それまで、日本外務省の平和条約研究幹事会は、日本国憲法に基づいて非武装中立の日本を実現する方途を検討していたのですが、このNSC決定でそ の作業は棚上げとなったのです。そしてスカイラーが作成した文書は49年3月に国防省の承認され、同意を得た上で極秘裏にNSCでの検討が始まりました。

米政権は日本再軍備を「活発に検討している」

 ところが「ニューヨークタイムズ」が米政権は日本再軍備を「活発に検討している」とこれをスクープしたために、国際的批判を警戒し、この動きは表 面上姿をあらわさなくなりました。しかし、その後のアメリカの対日政策がこの方向で進められていたことは、朝鮮戦争を契機に現在の自衛隊の前身である「警 察予備隊」が創設されたことでも明らかです。当時の吉田首相ですら、当初はこれを「警察力の増強」と受け止めていたという巧妙なやりかたで開始されたので す。(リチャード・フィン「マッカーサーと吉田茂・下」による)

 「平和条約」に向けた本格的な交渉が始まると、アメリカの日本再軍備の要求はいよいよあからさまになっていきました。これに対して吉田首相は、 51年ダレスの先遣隊員として来日したロバート・フィアリーに使者を立て、アメリカは当面日本の工業力を利用すべきととく一方で「憲法第9条はたいした問 題もなく修正できるし、また早急にそうすべき」との考えも伝えさせています。(宮里政玄「サンフランシスコ講和」による)

 実際のダレスとの会談では、吉田はこれに加え、旧家族制度の復活や教育委員会公選制の廃止などの「国情に合った法改正」についての同意まで求めて いるのです。こうした経緯を経て締結された対日平和条約は、日本は「主権国家として国際連合憲章第51条に掲げる個別的または集団的自衛権の固有の権利を 有する」(第5条)と、公然と日本再軍備を認めるものとなったのです。これが論理的には憲法改悪を前提としていることは言うまでもありません。

対米従属的な軍国主義の復活を目指す

 したがって、「講和」後の憲法改悪の企ては、明治憲法の思想をさまざまな形で復活させることと、アメリカの要求に基づいて対米従属的な軍国主義の復活を目指すという両面を持つものとなりました。とくに後者は日米軍事同盟が新たな段階を迎えるたびに表面化してきました。

 外交交渉の場でそれが表面化したのは53年10月、MSA協定交渉のために訪米した池田隼人とロバートソン国務次官補の会談でした。このとき、 「何年ぐらいすれば憲法を改正できるか」と詰め寄ったロバートソンに、池田は教育と広報を通じて国民の国防意識を高揚させると答えたといいます。(宮沢喜 一「東京ーワシントン密談」)このときの 米側の記録によれば宮沢が「占領時に憲法9条を成立させたのは誤りだったと米側に表明してもらうのも一つのやり かた」であると提案したとあります。実際、この提案は翌年来日したニクソン副大統領の発言としてそのまま実行に移されています。

「改憲せよ!」との大合唱

 60年安保改正にあたっても58年9月に訪米した岸首相は「我々は最大の日米協力を可能とする新しい安保条約を交渉する用意がある。しかし、日本 国憲法は現在海外派兵を禁止しているので改正されなければならない」と語っている。岸はその前年に内閣憲法改正調査会を発足させており、憲法改悪と安保改 定を一体に推進しようとしたのでした。

 78年ガイドラインの合意も同様です。75年の三木首相とフォード米大統領の会談を受けて、76年8月に日米防衛協力小委員会が設置された直後か らアメリカでは「1985年に日本の自衛隊が憲法による制約を脱して海外派兵が可能になる状況がくる」(77年6月スチルウエル元駐韓米軍司令官)などの 発言が相次いでいました。

 78年ガイドラインはその「前提条件」として「事前協議に関する事項、日本の憲法上の制約に関する事項、非核三原則は研究協議の主題としない」と していたからです。アメリカが日本の憲法改悪を前提としてこの協議に臨んだことは十分に推察できるし、実際80年代には中曽根内閣のもとで様々な形で改憲 策動が展開されています。2000年国会に憲法調査会を設置して憲法改悪へのあらたな足がかりにしようとした企ても日米新ガイドライン合意と並行して進め られて今日にいたっています。

 憲法の明文改悪の企ては、ことごとく日本国民の闘いによって阻止されてきました。しかし、アメリカは日米軍事同盟強化による平和原則の蹂躙にだけ ではなく、占領下における公務員のスト権剥奪や破壊防止活動防止法案など、日本国憲法のもつ、民主主義条項の蹂躙にも直接的に深く関わってきています。こ のアメリカの憲法敵視政策に無批判に追随してきた勢力が「押し付け憲法論」や「憲法タブー視論」などで憲法を攻撃してその改悪を行おうとする策動を許せな いことはもちろんです。

 このように歴史を冷静にみるならば、いまの憲法が制定されてからこのかた、「改憲は是か非か」の議論がタブーであった時期が一体いつあったのでしょうか?
改憲論はタブーであったどころか、戦後の全史を通じてのべつまくなしに「改憲せよ!」との大合唱を轟かせていたというのが事の真相です。いわば、憲法自身が保障する「言論の自由」を最大限に活用して「改憲せよ!」と言い立ててきたのがご当人たち、改憲勢力の方々なのです。

参考文献:前衛2000年2月号<特集日本国憲法の値打ちはどこにあるか>「アメリカから押し付けられた自主憲法論」憲法会議事務局長川村俊夫氏論文から。