「此御世、竺紫君石井不從天皇之命、而多无禮故遣、物部荒甲之大連大伴之金村連二人而殺石井也 」
「この治世、筑紫の君石井(いわい)は天皇(すめらみこと)の命令に従わず、 数々の礼を失しました。
そこで、物部荒甲(もののべあらかひ)の大連(おおむらじ)、大伴金村の連(むらじ)の二人を遣わして、 石井を殺させました。 」
以上が古事記中の筑紫君磐井討伐記事である。古事記は仁賢天皇以後になると、ほとんどが宮・系図・崩年・陵を列挙するのみとなる。 それ以外の事績が書かれたのは、この段の「竺紫君石井」の征伐が唯一である。ここで大いに着目したいのは、物部荒甲(もののべあらかひ)の大連(おおむらじ)、大伴金村の連(むらじ)の二人は大和州、近畿にいた継体天皇の遣わした兵団と言う事を匂わしている事だ。
古事記よりも詳しい日本書紀の戦闘記事には近畿から九州に向かう途上の記録が無い。馬に乗って行ったものやら、船に乗って行ったものやら、皆目道中記録が無いのだ。
廿一年夏六月壬辰朔甲午。
近江毛野臣率衆六萬、
欲往任那、爲復興建新羅所破南加羅喙己呑而合任那。
於是、筑紫國造磐井、
陰謨叛逆、猶預經年、恐事難成、恆伺間隙。
新羅知是、密行貨賂于磐井所而勸防遏毛野臣軍。
日本書紀継体記の記述に磐井が新羅から賄賂を貰って毛野臣軍を遮ったとあるから、当初の戦闘は磐井軍対毛野臣軍であったと読める。
於是、磐井、掩據火豐二國、
勿使修職。
外邀海路、
誘致高麗百濟新羅任那等國年貢職船。
內遮遣任那毛野臣軍。
亂語揚言曰
「今爲使者。
昔爲吾伴、
摩肩觸肘、共器同食。
安得率爾、爲使俾余自伏儞前。」
遂戰而不受、驕而自矜。
是以、毛野臣乃見防遏、中途淹滞。
於是(ここに)、磐井(いはゐ)、火豊二国(ひのくにとよのくに)を掩(おほ)ひ拠(よ)りて、
使(つかひをつかは)して修職(みつきををさめしむること)勿(なし)。
外(と)には海路(うみぢ)に邀(むか)へて、
高麗(こま)百済(くたら)新羅(しらき)任那(みまな)等(たち)の国の年ごとの貢職船(みつきのふね)を誘致(いつはりていた)しき。
とあるから、築紫君磐井は肥前肥後、豊前豊後の2国を治め、近畿との交渉はなく、高麗、百済、新羅、任那の貢職船がいつも筑紫君磐井の元へ参集していたのだと読める。
内(うち)には任那に遣(くか)はさえし毛野臣の軍(いくさ)を遮(さ)へて、
乱語揚言(みだりかはしくことあげ)して曰ひしく
「今使者(つかひ)と為(な)りしは、
昔(むかし)吾(わが)伴(とも)と為(な)りて、
肩を摩(す)り肘(ひぢ)を触れて、器(うつはもの)を共にして食(くらひもの)を同じくせり。
安(いづくにそ)爾(いまし)に率(したが)ひて、使(つかひ)の為(ため)に余(われ)を俾(し)て自(みづから)儞(いまし)の前(まへ)に伏せしむを得(う)るか。」といひき。
遂(つひ)に戦(たたか)ひて[而]不受(うけず)て、驕(おご)りて[而]自(みづから)矜(ほこ)れり。
是(こ)を以ちて、毛野臣乃(すなはち)見防遏(ふせきとどめさえ)て、中途(みちなか)で淹帯(たちとま)りき。
筑紫君磐井は毛野臣と同輩であった事を語り、説得できない事を示し、毛野臣を遮り立ち止まらせたと記述している。
天皇、
詔大伴大連金村物部大連麁鹿火許勢大臣男人等曰
「筑紫磐井、反掩、有西戎之地。
今誰可將者。」
大伴大連等僉曰
「正直仁勇通於兵事、今無出於麁鹿火右。」
天皇曰「可。」
天皇(すめらみこと)、
大伴大連(おほとものおほむらじ)金村(かなむら)、物部(もののべ)の大連麁鹿火(あらかひ)、許勢(こせ)の大臣(おほまへつきみ)男人(をひと)等(ら)に詔(おほせこと)曰(のたま)はく
「筑紫の磐井(いはひ)、反(そむ)き掩(おほ)ひて、西戎(にしのえみし)之(の)地(ところ)に有り。
今誰(た)そ将者(いくさのかみ)にある可(べ)くか。」とのたまひて、
大伴大連等(ら)僉(みな)曰(まを)ししく
「正直(まなほなる)仁勇(うつくしびのますらを)にありて[於]兵(いくさ)の事(ことに)に通(とほ)りて、今[於]麁鹿火の右に出(い)づるひと無し。」とまをしき。
天皇曰(のたま)ひしく、「可(ゆるしたまふ)」とのたまひき。
この件は物凄くおかしい。日本書紀継体記の天皇は継体天皇である。上に記述した記事は、あたかも天皇が戦場の近距離に居て大伴大連(おほとものおほむらじ)金村(かなむら)、物部(もののべ)の大連麁鹿火(あらかひ)、許勢(こせ)の大臣(おほまへつきみ)男人(をひと)等(ら)に詔(おほせこと)曰(のたま)ったようではないか。
正直(まなほなる)仁勇(うつくしびのますらを)にありて[於]兵(いくさ)の事(ことに)に通(とほ)りて、今[於]麁鹿火の右に出(い)づるひと無し。」とまをしき。天皇曰(のたま)ひしく、「可(ゆるしたまふ)」とのたまひき、とあるのも現地に居て初めて自然な成り行きではないか。
秋八月辛卯朔。
詔曰
「咨大連。惟茲磐井弗率。汝徂征。」
物部麁鹿火大連再拜言
「嗟、夫磐井西戎之姧猾、
負川阻而不庭、憑山峻而稱亂、
敗德反道、侮嫚自賢。
在昔道臣爰及室屋、助帝而罰拯民塗炭。
彼此一時、唯天所贊、臣恆所重。能不恭伐。
秋八月(はつき)辛卯(かのとう)の朔(つきたち)。
詔(おほせこと)曰(のたま)ひしく
「大連(おほむらじ)に咨(はかりたまふ)。茲(ここに)磐井(いはひ)率(したが)は弗(ざ)るを惟(おもほ)せば、汝(いまし)徂(ゆ)きて征(う)つべし。」とのたまひき。
物部の麁鹿火の大連、再(ふたたび)拝(をろが)みて言(まを)ししく
「嗟(ああ)、夫(それ)磐井(いはひ)、西戎(にしのえみし)之(が)姦猾(みだりかはしくはかり)て、
川(かは)の阻(こば)めるに負(おほ)せて[而]不庭(みかどにまゐきたらざ)りて、山の峻(さがしき)に憑(たよ)りて[而]騒乱(あらそひ)して、
徳(のり)を敗(やぶ)り道(みち)に反(そむ)きて、侮嫚(あなづ)りて自(みづから)賢(ひじり)とす。
昔に在りし道臣(みちのおみ)より、爰(ここ)に室屋(むろや)に及びて、帝(みかど)を助(す)けまつりて[而]罸(う)ちて民(みたみ)を塗炭(くるしみ)より拯(すく)ひき。
彼此(かれこれ)一時(もろともに)、唯(ただ)天(あめ)の所賛(すすめたまふこと)のみ、臣(やつかれ)の恒(つね)に所重(たふとびまつること)にあり。能(よ)く不恭(ゐやなきもの)をば伐(う)たむ。」とまをしき。
筑紫君磐井が西戎(にしのえみし)と姦猾(みだりかはしくはかり)して不庭(みかどにまゐきたらざ)りて、山の峻(さがしき)に憑(たよ)りて[而]騒乱(あらそひ)て、徳(のり)を敗(やぶ)り道(みち)に反(そむ)きて、侮嫚(あなづ)りて自(みづから)賢(ひじり)とす。るから能(よ)く不恭(ゐやなきもの)をば伐(う)たむ。と討伐を決めた事を記述している。筑紫から西なのは肥前だ。そうして筑紫君磐井は肥前肥後、豊前豊後を領有していると前段で言っているのにこれもおかしい。殺されたのは筑紫君磐井と言う名前の人物なのに何故筑前筑後は磐井君の領有地と書かれていないのか。筑紫の君であると言うのなら当然筑前、筑後も領有している筈である。
詔曰
「良将之軍也、施恩推恵、恕己治人。
攻如河決、戰如風發。」
重詔曰
「大將、民之司命。
社稷存亡於是乎在。勗哉、恭行天罰。」
天皇親操斧鉞、授大連曰
「長門以東朕制之、
筑紫以西汝制之。
專行賞罰、勿煩頻奏。」
詔(おほせこと)曰(のたまひしく)
「良き将(かみ)之(の)軍(いくさ)は[也]、恩(うつくしび)を施(ほどこ)して恵(めぐみ)を推(おしはか)りて、己(をのれ)を恕(おもひはか)りて人を治(をさ)む。
攻めは河(かは)の如く決(やぶ)り、戦(たたかひ)は風の如く発(た)て。」とのたまひき。
重(また)詔(おほせこと)曰(のたまひしく)
「大(おほき)将(いくさのかみ)、民(みたみ)之(が)司命(いのちのつかさどり)にあり。
社稷(くに)の存亡(つつかむやほろびむや)[於]是(ここに)[乎]在(あ)り。勗(つと)めよ[哉]、恭(つつしみて)天罰(あまつつみ)を行(おこな)へ。」とのたまひき。
天皇親(みづから)斧鉞(ふえつ、をのまさかり)を操(と)りて、大連に授(さづ)けて曰(のたまひしく)
「長門(ながと)を以ちて東(ひむがし)は、朕(みづから)〔之を〕制(をさ)めむ。
筑紫を以ちて西は、汝(いまし)〔之を〕制(をさ)め。
専(ほしきまにまに)賞罰(ほむることつみなふこと)を行ひて、勿(な)煩頻(しば)奏(まを)さそ。」とのたまひき。
物部麁鹿火に長門より東は自分が領地にする。筑紫より西はお前が領地にして良い、と継体が言った事になって居るが、それではこの時の長門より東の地域は誰が治めていたのか。筑紫より東の地域は一体誰の支配地域であったのか。そうして、文章から見るに継体は現地に居たとしか思えないのだが、どうやって近畿から九州に来たのか皆目書かれて居ないのだ。
廿二年冬十一月甲寅朔甲子。 大將軍物部大連麁鹿火、
親與賊帥磐井交戰於筑紫御井郡。
旗鼓相望、埃塵相接。
決機、兩陣之間不避萬死之地、
遂斬磐井、果定疆場。
廿二年(はたとしあまりふたとし)冬十一月(しもつき)甲寅(きのえとら)を朔(つきたち)として甲子(きのえね)〔十一日〕。
大(おほき)将軍(いくさのかみ)物部大連(もののべのおほむらじ)の麁鹿火(あらかひ)、
親(みづから)賊帥(たける)磐井(いはゐ)に与(あづか)りて、[於]筑紫(つくし)のくに御井郡(みゐのこほり)に交戦(あ)ふ。
旗(はた)鼓(つづみ)相(あひ)望(のぞ)みて、埃塵(ちりまが)ひて相(あひ)接(まじは)りき。
機(とき)を決(さだ)めて、両陣(ふたつのいくさ)之(の)間(はさま)に、万死之地(ほとほとしにするところ)を不避(さけずあり)て、
遂に磐井を斬りて、果たして疆場(さかひのところ)を定(さだ)めき。
十二月。
筑紫君葛子、恐坐父誅、
獻糟屋屯倉、求贖死罪。
十二月(しはす)。
筑紫君(つくしのきみ)の葛子(くづこ)、父(ちち)に坐(よ)りて誅(ころ)さゆるを恐りて、
糟屋(かすや)の屯倉(みやけ)を献(たてまつ)りて、死罪(しせるつみ)を贖(あが)ふことを求めまつる。
筑紫君磐井は切られた。その子、筑紫君葛子が糟屋(かすや)の屯倉(みやけ)を献(たてまつ)りて、死罪(しせるつみ)を贖(あが)ふことを求めまつると書いているが、ここが物凄くおかしい。近畿から来た軍が御井郡で戦闘したなら北九州の糟屋はとっくに占領されて居る。
継体軍は何処から入って来たのか。思うに筑紫君磐井に遮られた毛野臣は上毛郡の人ではないのか。
百歩譲って継体が上毛郡から上陸したとして、近畿から遣わされたとされる上毛臣が一体どうしたら「肩を摩(す)り肘(ひぢ)を触れて、器(うつはもの)を共にして食(くらひもの)を同じくせり。」と言うほどの親しき仲の筑紫君磐井の同輩になり得るのか。
更に言えばこの事件のずっと後に阿蘇山下の天子、「日出処の天子」が随に使者を送っている。あの有名な「隋書俀国伝」だ。筑紫君は依然として滅びて居ない。倭による新羅への侵攻そのものについては、新羅本紀(『三国史記』)に度々記載がある。 しかし、その侵攻も「炤知麻立干二十二年」〔庚辰;500年〕の「倭人攻陥長峰鎮」を最後にしてぱたっと途絶えている。継体天皇二十一年〔丁未;527〕は倭国による最後の侵攻から27年も経た後だから、 毛野臣出撃と筑紫君磐井の戦闘についても日本書紀編者が九州での出来事を近畿天皇家の事績として取り込み潤色した可能性が強い。
またもう一つの疑問は隋書俀国伝の天子が「阿毎多利思北孤」と名乗り、明確に「阿毎」と言う姓であったのに、ここに出てくる筑紫君の姓は「磐井」であることだ。ひょっとしたら筑紫君阿毎が実際の天皇であり、筑紫君(或いは肥君,豊君)磐井を誅殺した物語なのかもしれない。
筑紫君磐井の陵墓とされる岩戸山古墳は、福岡県八女市吉田(字甚三谷)1554付近。八女古墳群に属している。
八女古墳群のうち、 岩戸山古墳(墳丘長135m)のほか、乗場古墳(同70m)、善蔵塚古墳(同95m)、 鶴見山古墳(同88m)の計四基の首長墓級前方後円墳がひとつのグループをなしている。 〈遺跡を学ぶ94〉によると、四基とも 「六世紀前葉から中葉にかけての短期間に築造されており、連続する単一系統の首長墓とみることはむずかしい」という。 そこで同書はこの四基について、政治体制は磐井と補佐役の二頭体制をなし、それぞれ二基ずつの系列であったと解釈しているという。
記紀の筑紫君磐井成敗譚は実は阿毎多利思北孤のご先祖様の筑紫君を補佐する関係にあった肥君、あるいは豊君の反乱の物語だったのではないだろうか。それとも正木裕氏の「毛野臣反乱説」に見るように「天皇₍筑紫の君磐井₎、大伴大連金村・物部大連麁鹿火・許勢大臣男人等に詔して曰はく、『肥後の毛野臣反き掩おそひて、西の戎の地を有たもつ。今誰か将たるべき者』とのたまふ。大伴大連等僉みな曰さく、『正に直しく仁み勇みて兵事に通へるは、今麁鹿火が右に出づるひと無し』とまうす。天皇曰はく、『可ゆるす』とのたまふ。という状況だったのだろうか。正木裕氏の「毛野臣反乱説」が正しいとすれば、林ノ腰古墳に毛野臣が葬られているというのも、毛野臣が敗走し九州を出奔して近畿に逃れて近畿に死んだとすれば辻褄があう。記紀の記述の戦闘が九州内部に限られていることからも、九州の出来事を継体の事績として取り込んだ剽窃と盗用の記述だと思われるのだ。
「古事記」の男大迹王₍継体₎崩御は丁未527年4月9日であり、俗に磐井の乱と言われる日本書紀継体紀22年₍528年₎11月には男大迹王₍継体₎は、既に死んでいるのである。
「大歳辛亥三月 軍進至于安羅 營乞乇城 是月 高麗弑其王安 又聞 日本天皇及太子皇子 倶崩薨 由此而言 辛亥之歳 當廿五年矣」₍百濟本記₎
高句麗との激戦中に戦没した王の名は「倭王安」。没年は531年である。百済が天皇と見なし、交易していたのは九州の天皇「倭王安」であって近畿の男大迹王₍継体₎ではない。「倭王安」が安羅 營乞乇城で太子、皇子と共に崩御した531年に九州年号は改元されている。その元号は「教倒」という。この事件の後にも倭王の係累はいて、改元したと思われる。記紀の名称を信じるなら、その改元者は筑紫の君・葛子だっただろう。
九州年号は『二中歴』と言う百科事典に記述されている。「継体二十五(応神五世孫 此時年号始)」₍『二中歴』「人代歴」₎と記述されており九州年号は「継体」517年~522年、「善記」522年~525年、「正和」526年~530年と続いている。磐井の乱と言われる日本書紀継体紀22年₍528年₎11月以降も勿論連綿と続いて居るのである。しかも問題の528年には代替わりを表す改元が行われて居ない。しかも善紀元年壬寅(522年)には「善紀元年記」とも言える興味深い記述が『八幡宇佐宮御託宣集』にある。
- 「香椎宮縁起にいわく、善紀元年壬寅(522年)、大唐より八幡大菩薩〔大帯姫也〕日本に還り給いて、廻りを見給うに、人知らざる間に御住所を求め給いて、筑前國香椎に住み居り給う。(以下略)」
- 「又、善紀元年記にいわく、大帯姫大唐より日本に渡った後、新羅との戦いの時、懐妊の間、石を以て御腰に挿し祈りていわく、もし是れ験有る石ならば、我が胎子今七日の間生まれ給まわざれ。」
八幡大菩薩(大帯姫)が善記元年に唐より日本に還ってきたという説話で、この後、神功皇后の「鎮懐石説話」と同類の話が続いている。『日本書紀』の神功皇后説話が九州王朝の大帯姫説話から盗用されていることを示唆する興味深い記事である。528年に筑紫君磐井を討伐したと言う事にしなければならない理由はこんなところにあるのではないだろうか。大帯姫は近畿天皇家の神功皇后でなければならず、朝鮮半島を戦場として疾駆する兵団の長は近畿天皇家の臣だと言う事にしなければならなかった。しかも善紀元年壬寅(522年)は近畿天皇家の男大迹王₍継体₎と同時代記録である。近畿天皇家の男大迹王が全国の統一「天皇」だと明文上しているのに九州の八幡大菩薩(大帯姫)が大唐から帰還して筑前國香椎宮で天の下を統しめしていては大矛盾なのである。だから筑紫君磐井を討伐した事にした、とすれば何等の疑問も無くすんなりと説明がつくのである。
【補記】
詳細を読む: https://minsyu-rikken-jiyuu.webnode.jp/%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%b9%b4%e5%8f%b7/
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「大歳辛亥三月 軍進至于安羅 營乞乇城 是月 高麗弑其王安 又聞 日本天皇及太子皇子 倶崩薨 由此而言 辛亥之歳 當廿五年矣」₍百濟本記₎
とあるので、高句麗との激戦中に戦没した王の名は「倭王安」。没年は531年である。
詳細を読む: https://minsyu-rikken-jiyuu.webnode.jp/%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%b9%b4%e5%8f%b7/
姓氏家系大辞典〉は「其の領域は、古の海神国〔わたつみのくに、火遠理命の段〕の地に当り、 広大にして、且つ肥沃、戸口頗る多し。因りて北九州に雄視し、遂に継体朝・叛逆を謀るに至る。」、 記の「竺紫君石井」の「竺紫君とは此の〔筑紫〕国造の氏姓にして」と述べ、田道命から始まる国造家の流れに、石井(磐井)を位置づけている。
同辞典はさらに、「筑紫国は儺県〔なのあがた〕を中心とする地で、漢史〔=漢書〕に所謂〔いうところの〕奴国から継続し」、 「国造本紀に所謂、大彦命五世の孫田道命を奉戴して〔=首長に迎えて〕、此の国の主としたのであらう。其処で地祇筑紫君〔くにつかみつくしのきみ;奴国王などと同族〕」 「は、総〔す〕べて此の氏族〔=筑紫国造〕と冒称するに至ったかとも思はれる。」と述べる。
また、神功皇后の新羅征伐のとき「田道、或いは其の子が此の事件に関係して居ないとは思はれぬが、古史・何等其の間の消息を伝へないのは惜しむべきである」として、 記紀や天孫本紀などに田道命が出てこないことを残念がっている。
なお、〈姓氏家系大辞典〉が「漢史〔魏志倭人伝〕に所謂る耶馬台国が滅亡せし後、皇別〔新撰姓氏録にいう、天孫直系のグループ〕の有力氏を此処に封じて、 此の地の鎮護に当らしめしもの、即ち此の〔筑紫〕国造か」として、邪馬台国九州説に拠っていることは興味深い。
参考:古事記をそのまま読む https://himiko-y.com/scrp1/kojiki-53.html
:「宇佐八幡宮文書」の九州年号 古賀達也氏 https://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaihou59/kai05904.html